自分の自動車を盗まれる、それだけでさえ痛いのに、盗んだ犯人が事故を起こして、事故の被害者から損害賠償を請求された場合、そのお金を払わなければならないことがある。
そんな理不尽なことを日本の法律が許すわけないだろうと思う人も多いかもしれません。
しかし、実際に賠償を命じる判決が出ることがあるのです。
ちなみに、自宅の車庫に厳重に保管していた車を盗まれて、その事故の責任を負わされることはまずないので安心して下さい。
では、どのような時に、賠償責任が生じるのでしょうか?
それは、自動車損害賠償保障法3条の「運行供用者」にあたる場合です。
簡単に言うと、車に鍵をかけずに、エンジンをかけっぱなしにして、コンビニの駐車場など、誰もが立ち入ることができる場所に車を放置して盗まれ、すぐ事故を起こされた場合などが、賠償責任が生じる可能性があります。
つまり、車を勝手に運転されてもしょうがないと認めているようにとられる場合です。
ちなみに、盗まれてから盗難届を出したりして、車を勝手に運転されることを認めていない状態にしてから、事故を起こされた場合は、その責任はまぬがれます。
だから、上記のように、盗まれてすぐ事故を起こされた場合はまずいのです。
コンビニなどで、エンジンをかけっぱなしで買い物をしている男性をよく見かけますが、要注意です。
その車が盗まれて、その直後に人でもひこうものなら、自分の人生まで狂ってしまう可能性があるのですから。
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- 2007/03/23(金) 01:14:39|
- 日常に潜む危険
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